貸渡約款
第1章 総則
(約款の適用)
第 1 条 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」とい う。)を借受人(運転者を含む。以 下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受 けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令 又は一般の慣習に よるものとします。 2.当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることが あり ます。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
第2章 貸渡契約(予約)
(予約)
第 2 条 借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、借受場 所、借受期間、返還場所、運転者そ の他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。 2.前項により予約した借受開始時間を 1 時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸 渡契約」という。)の締結に着手 しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。 3.第 1 項の予約取消し、借受条件を変更する場合は、当社の承諾を受けなければならないものとします。
(貸渡契約の締結)
第 3 条 当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第 9 条各号に該当する場合を除き、借受人の申込みにより
貸渡契約を締結します。
なお、当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し、運転免許証及び運転免許証以外の身元を証明する書類の提出並びに借
受期間中に借受人と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めるとともに、運転免許証及び提出された書類の写しをとること
があります。
2.貸渡契約の申し込みは、前条第 1 項に定める借受条件を明示して行うものとします。
3.当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
(貸渡契約の成立等)
第 4 条 貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。
2.当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、
予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸渡すことができるものとします。
3.前項により貸渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約車種の貸渡料金によるも
のとし、予約車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
4.借受人は、第 2 項による代替レンタカー貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
(貸渡契約の解除)
第 5 条 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の 1 に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除
し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返還
しないものとします。ただし、特約により貸渡料金が後払いにとなっているとき、または借受期間の延長等により未精算金があ
る場合には、借受人はこれらの料金を支払うものとします。
(1)この約款に違反したとき。
(2)借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
(3)第 9 条各号に該当することとなったとき。
2.借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の暇庇により使用不能となった場合には、第 22 条 3 項による処置を受け
たときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。
(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
第 6 条 レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡 契約は終了するものとします。借受人は前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。
(中途解約)
第 7 条 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、
借受人は、第 25 条の中途解約手数料を支払うものとします。
2.前項により借受人がレンタカーを返還したとき、当社は第 4 条により受領した貸渡料金を返納しないものとする。
(借受条件の変更)
第 8 条 貸渡契約の成立した後、第 3 条第 2 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければ
ならないものとします。
2.当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことある。
(貸渡契約の締結の拒絶)
第 9 条 当社は借受人が次各号の 1 に該当する場合は、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
(2)酒気および麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(3)予約に際して定めた運転者とレンタカー引き渡し時の運転者とが異なるとき。
(4)過去の貸し渡しについて、貸渡料金の支払いに滞納があったとき。
(5)過去の貸し渡しにおいて、第 17 条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(6)借受人が 6 歳未満の幼児をチャイルドシートを使用せず同乗させるとき。
(7)上記各号の他、当社がレンタカーの貸し渡しを不適切と判断したとき。
第3章 貸渡自動車
(開始日時等)
第 10 条 当社は、第 3 条 2 項で明示された開始日時および仮受場所で第 14 条に定めレンタカーを貸し渡しとします。
(貸渡方法等)
第 11 条 当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第 47 条の 2 に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づ
く車体外観、付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないことを確認のうえ当該レンタカーを貸し渡すものとします。
2.当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずる。
3.当社は、レンタカーを引き渡したときは、東京運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付
するものとします。
4.チャイルドシートは借受人がその責任において適正に装着し、一切の責任は借受人が負うものとします。
第4章 貸渡料金
(貸渡料金改定に伴う処置)
第 13 条 前条の貸渡料金を第 2 条による予約をした後に改定したときは、前条第 1 項にかかわらず、予約のときに適用した 料金表によるものとします。
第 5 章 責任
(定期点検整備)
第 14 条 当社は、道路運送車両法第 48 条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
(日常点検整備)
第 15 条 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第 47 条の 2 に定める日 常点検整備を実施しなければならないものとします。
(借受人の管理責任)
第 16 条 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用、管理するものとします。
2.前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。
(禁止行為)
第 17 条 借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
1.当社の承諾および道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業またはこれに類する目的に
使用すること。
2.レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等、当社の所有権を侵害する一切の行為をすること。
3.法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(自動車貸渡証の携帯義務等)
第 18 条 借受人は、レンタカーの借受期間中、第 11 条第 3 項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないも のとします。
(賠償責任)
第 19 条 借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとし
ます。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。
2.借受人は、その責に帰する事由による事故によりレンタカー又は付属品に損傷を与えた場合は、当社に対してレンタカー又は
その付属品の修理期間中の営業補償として、別に定める損害賠償金(ノンオペレーションチャージ)を支払うものとします。
第6章 自動車事故の処置等
(事故処理)
第 20 条 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令
上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
(2)当該事故に関し、当社および当社の契約保険会社が必要とする書類、証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2.借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
(補償)
第 21 条 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担する第 19 条
第 2 項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。
(1)対人補償 1 名限度額無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
(2)対物補償 1 事故限度額無制限:免責額 5 万円
(3)車両補償 1 事故限度額時価額:免責額 10 万円
2.前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
第6章 自動車事故の処置等
(故障等の処置等)
第 22 条 借受人は、借受期間中にレンタカーの異常または故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとと
もに、当社の指示に従うものとします。
2.借受人は、レンタカーの異常または故障が借受人の故意または過失による場合には、レンタカーの引き取り及び修理に要する
費用を負担するものとします。
(不可抗力事由による免責)
第 23 条 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場 合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合直ちに当社に連絡し、当社 の指示に従うものとします。
第7章 取り消し、払い戻し等
(予約の取り消し等)
第 24 条 借受人は、第 2 条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は予定した借受時刻を 1 時
間以上経過しても貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。なお当
社は予約申し込み金を受領している場合は、この予約取消手数料と相殺とします。
2.当社は、第 2 条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合に
は予約申込金を返還します。
(中途解約手数料)
第 25 条 借受人は、第 7 条第 1 項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手
数料を支払うものとします。
中途解約手数料=(貸渡契約期間に対応する貸渡料金一貸渡から解約までの期間に対応する貸渡料金)×50%
(貸渡料金の払い戻し)
第 26 条 当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一
部を払い戻すものとします。
(1)第 5 条第 2 項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額
(2)第 6 条第 1 項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に
対応する貸渡料金を差し引いた残額
第8章 返還
(レンタカーの確認等)
第 27 条 借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引き渡しを受けたときに確認した状態
で返還するものとします。
2.当社は、レンタカーの返還に当たって、借受人の立合いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。
(レンタカーの返還時期等)
第 28 条 借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。
2.借受人が第 8 条第 1 項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金に
超過料金を加算したもののうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。
(レンタカー返還場所等)
第 29 条 レンタカーの返還は、第 3 条第 2 項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第 8 条第 1 頃に
より返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
2.借受人は、前項ただし書の場合は、返還場所の変更によって必要となる回送費用を負担するものとします。
(燃料が満タンでない場合の支払い)
第30条 レンタカー返還時に燃料が満タンでない場合、借受人は当社が別途規定燃料代を支払うものとする。
(レンタカーが返還されない場合の処置)
第 31 条 当社は、借受人が貸渡期間満了時から 72 時間経過しても第 29 条第 1項の返還場所にレンタカーの返還をせず、当 社返還請求に応じないとき、借受人の所在不明のときは、必要な法的手続をとるものとします。
第9章 雑則
(消費税)
第32条 借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税を別途当社に対して支払うものとします。
(遅延損害金)
第 33 条 借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払 うものとします。
(個人情報の利用)
第34条 借受人又は運転者は、当社がお客様の本人確認および審査をする目的で個人情報を利用に同意するものとします。
(契約の細則)
第35条 当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
2.当社は、別に細則を定めたときは、当社のWEB及び各店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載
するものとします。また、これを変更した場合も同様とします。
(管轄裁判所)
第36条 この約款に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、当社の本社店在地を管轄する地方裁判所または簡易 裁判所をもって管轄裁判所とします。
附則
当社は本規約の内容を裁量により変更でき、変更後の利用に関しては、変更後の利用規約に同意したものとみなします。 この約款は、2023 年 10 月 25 日から施行します。
